各種面接・スポット

NEU産業医事務所では継続的な契約以外にも各種の医師面接に対応いたします。面接結果は会社書式またはNEU産業医事務所書式によりご報告するとともに、必要に応じて口頭での説明を行います。

過重労働者面接

労働安全衛生法第66条の8および労働安全衛生規則第52条の2は、長時間の残業を行い疲労が蓄積した労働者に対して、心身の状況を把握し、必要な指導を行うための面接を義務付けています。残業時間等業務の状況に関する資料および健康診断結果をお持ちください。

ストレスチェック後の面接指導

労働安全衛生法66条の10により「心理的な負担の程度を把握するための検査等」として義務付けられているストレスチェック制度では、高ストレス状態にあると判定された労働者に医師による面接指導を受けるよう勧奨する必要があります。その結果、労働者が希望した場合の面接指導を行います。ストレスチェック受検結果をお持ちください。

休復職者面接

労働者が心身の不調等により休業する場合、および休業を経て職場復帰する場合に、経過を踏まえ、当該措置の妥当性や療養又は就労に関する専門的見地からのアドバイスを行うための面接を行います。主治医の診断書等が必要になります。

無料相談実施中